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外国人向けの就労ビザとは|種類や取得の流れ、更新方法を解説

外国人向けの就労ビザとは|種類や取得の流れ、更新方法を解説

外国人材を雇用する際には、就労ビザの手配や内容確認が欠かせません。就労ビザにはさまざまな種類があり、業務内容に合ったものを準備する必要があります。

本記事では、外国人材を雇用する際に必要な就労ビザについて、種類や取得の流れ、更新方法を解説します。外国人材の活用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

外国人向け就労ビザの種類

外国人材が日本で収入を伴う活動を行う場合、必要となるのが就労ビザです。ビザといえば、一般的には入国審査の際に使用する「査証」を指しますが、収入を伴う活動が許可された在留資格のことを通称「就労ビザ」と呼びます。

就労ビザには、大きく分けて「就業ビザ」と「高度専門職ビザ」の2つがあります。

就業ビザ

「就業ビザ」は外国人材が日本で働くために取得する一般的な就労ビザで、後述する高度専門職に該当しないケースが対象となります。就業ビザは、従事する業務の内容によって以下の通り細かく分かれています。

・教授
・芸術
・宗教
・報道
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習

例えば、技術エンジニアであれば「技術・人文知識・国際業務」の就業ビザを取得します。企業内の配置転換によって業務内容が変わる場合などにも、新たな業務内容が現在の就業ビザでカバーできているか確認する必要があります。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、高度なスキルや知識を持ち、日本経済全体や日本企業の成長に貢献する外国人材を対象とした在留資格です。高度専門職ビザはポイント制を採用しており、学歴や職歴、年収、実績などに応じてポイントが付与され、一定以上のポイントを保有することで資格が認定されます。

関連記事:高度人材のポイント制とは|制度の概要と計算方法をより詳しく解説 

高度専門職ビザは、取得のハードルが高いぶんその他の就労ビザと比べて優遇措置が設けられています。例えば、就業ビザでは業務内容が限定されていますが、高度専門職ビザでは複合的な活動が認められています。そのため、より柔軟な働き方が可能です。

また、在留期間についても高度専門職1号が5年、2号が無期限と長期の滞在が可能になっています。さらに、入国や在留手続きが優先的に処理されるため、内定後の手続きもスムーズに進むでしょう。

2023年4月からは、前述のポイント制ではなく、学歴または職歴と、年収が一定の水準以上であることで付与される「特別高度人材制度(J-Skip)」が開始されました。政府としても、高度外国人材の活用に力を入れていることがわかります。

参考:出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html

外国人向け就労ビザ取得の流れ

就労ビザ取得の流れは、新規の申請なのか変更の申請なのかによって異なります。それぞれのケースでどのような流れで取得するのかを解説します。

新規の申請

日本国外に住んでいる外国人材を新たに日本で雇用する場合、以下の流れで就労ビザを取得します。

1. 取得可能性の調査
2. 雇用契約の締結
3. 在留資格認定証明書の申請
4. 就労ビザの申請

まず、雇用する外国人材が自社での業務に必要な就労ビザを取得できるかどうか調査しましょう。専門性の高い業務に従事する場合など、一定の学歴や職歴が求められます。

就労ビザの取得は、雇用契約の締結が前提となります。雇用契約を締結する際には、万一就労ビザを取得できなかった場合に備えて対応方法を盛り込み、トラブルを未然に防ぎましょう。

雇用契約を締結したら、雇用側の企業が代理人として「在留資格認定証明書(COE)」を居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。「在留資格認定証明書(COE)」が発行されたら外国人材本人に送付し、居住国の日本大使館・領事館にて本人が就労ビザの申請を行います。

就労ビザの承認にかかる期間は申請国やタイミングによって異なりますが、一般的には1~3ヶ月ほどかかるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

変更の申請

既に日本国内で活動している外国人材を雇用する場合、手続きは次のようになります。

1. 在留資格の確認
2. 雇用契約の作成
3. 在留資格変更許可の申請

まずは、雇用する外国人材が現在保有している在留資格の内容を確認しましょう。予定している業務内容と照合し、変更が必要かどうか精査します。判断が難しい場合は、出入国在留管理庁への問い合わせも可能です。

雇用契約の締結後、在留資格を変更する必要がある場合は変更許可申請が必要となります。承認されるまでの期間も採用スケジュールに組み込んでおく必要があります。

現在の在留資格で業務内容をカバーできており、有効期間も残っている場合は在留資格に関する手続きは不要です。不安がある場合は、事前に出入国在留管理庁にて「就労資格証明書」を取得するのがよいでしょう。

転職後に問題なく業務に従事できるかどうか確認できるため、外国人材本人にとっても企業にとっても安心です。

外国人向け就労ビザの更新方法

就労ビザの更新にあたっては、業務内容に変更があるかどうかがポイントとなります。
変更がない場合とある場合に分けてご紹介します。

業務内容に変更がない場合

業務内容に変更がなければ、就労ビザの更新は比較的スムーズに進むでしょう。

出入国在留管理庁の在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン https://www.moj.go.jp/isa/content/930004753.pdf

によると、審査項目として以下の8つが挙げられています。

・行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
・法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
・現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
・素行が不良でないこと
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・雇用・労働条件が適正であること
・納税義務を履行していること
・入管法に定める届出等の義務を履行していること

現在の業務および更新後に担当する業務が在留資格に合致しているかどうかは当然問われます。

そのほか、過去の行動や犯罪歴をもとに「素行が良好であるかどうか」が確認されます。さらに、生活保護などを受けず自身で生計を立てられているかどうかもポイントとなります。

項目は多岐にわたるものの、在留資格で許可された範囲内の業務に従事し、素行が良好であり、十分な収入を得て適切に納税していれば更新は問題なく承認されるでしょう。

業務内容に変更があった場合

業務内容に変更がある場合には、就労ビザで許可される活動内容も変更する必要があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。就労ビザを変更しないまま許可されていない業務に従事した場合、不法就労とみなされる可能性があります。

注意が必要なのは、同じ種類の就労ビザであっても改めて審査が必要になる場合がある点です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」にはさまざまな業務が含まれます。

現在の業務と新しい業務がどちらも含まれるからといって、審査が不要とは限りません。就労ビザは外国人材本人の学歴や職歴に基づいて許可されるものであるため、業務内容が変われば審査結果も変わる可能性があります。

不明点がある場合は、出入国在留管理庁などの公的機関に相談してみましょう。

●まとめ

本記事では、外国人材を雇用する際に必要な就労ビザについて、種類や取得の流れ、更新方法を解説しました。

日本国内の人口減少に伴い外国人材の活用が注目されていますが、雇用の際には適切な就労ビザの取得が不可欠です。特に、高度専門職ビザは外国人材本人にも企業にもメリットがあるため、エンジニアなど専門性の高い人材を採用する際には活用を検討しましょう。

就労ビザの手配に際し、「自社でスムーズに対応できるか不安だ」と感じる場合は、まずは外国人派遣を得意とする人材サービスを利用するというのも1つの手です。

サンウェルでは高度なスキルを持つ外国籍エンジニアの紹介・派遣とともに、ビザ取得や住居手配など採用、来日に伴う全面的なサポートを提供していますので、お客様企業はエンジニアの採用のみに集中していただけます。外国籍エンジニアをお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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