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外国人採用における「高度人材」とは|申請方法や必要書類を解説

外国人採用における「高度人材」とは|申請方法や必要書類を解説

外国人採用のなかでも、よりハイレベルな知識・経験を持つ人材の採用で利用したいのが「高度人材」の制度です。エンジニアをはじめとする専門的な技術や高度な知識を持った優秀な人材を採用できるほか、高度人材ならではのさまざまな優遇措置があります。

本記事では、高度人材制度の種類や優遇制度、申請方法についてご紹介します。高度なスキルを持つ外国人の採用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください

高度人材とは

高度人材は、外国人材のなかでもエンジニアのように特に専門的な知識や技術をもった人材を指します。

出入国在留管理庁 
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html
の説明によると、代替できない良質な人材であり、日本の産業にイノベーションをもたらす人材などと定義されています。

ここでは、高度人材制度の目的や種類、優遇制度について解説します。

制度の目的

高度人材制度の目的は、専門的で高度な技術・知識を有する外国人を積極的に受け入れ、日本経済の発展につなげることです。

人口減少に直面する現在の日本では、外国人材の活用が欠かせない状況となっています。また、海外の最先端の技術を取り入れることで、日本の企業や国全体としての競争力向上につながるでしょう。

高度人材制度では、学歴や職歴、年収などのさまざまな要素を総合的に評価し、ポイントを算出します。ポイントが一定点数以上になれば、高度人材として優遇措置が受けられる仕組みです。研究者やIT技術者、経営者などが対象となります。

高度人材の種類

高度人材には、高度専門職1号と高度専門職2号の2種類があります。高度専門職1号の取得後、3年以上在留した方に高度専門職2号が付与される仕組みです。そのため、まずは高度専門職1号の取得を目指すことになります。

高度専門職1号には、以下の通り「イ・ロ・ハ」の3種類があります。

・高度専門職1号(イ):高度学術研究活動(大学教授、科学者など)
・高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動(エンジニアなど)
・高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動(企業経営者など)

例えば、教授や研究者として活動する場合は高度専門職1号(イ)、エンジニアとして企業に勤務する場合は高度専門職1号(ロ)、経営に携わる場合は高度専門職1号(ハ)に該当します。

高度人材の優遇制度

高度人材の優遇制度は、高度専門職1号と高度専門職2号で異なります。

高度専門職1号の優遇措置は、以下の通りです。

・複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件の下での親の帯同
・一定の条件の下での家事使用人の帯同
・入国・在留手続の優先処理

高度専門職2号の優遇措置は、以下の通りです。

・「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
・在留期間が無期限となる
・「高度専門職1号」の優遇措置のうち、「一定の条件の下での親の帯同」「一定の条件の下での家事使用人の帯同」「入国・在留手続の優先処理」が受けられる

(参考:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html

優遇措置は対象となる外国人材にとってメリットがあるのはもちろん、採用する企業側にもさまざまな恩恵をもたらします。

例えば、入国手続きの優先処理による準備期間の短縮が挙げられます。スピーディーに審査が進むことで、外国人材を活用したプロジェクトの推進に役立つでしょう。

また、複合的な在留活動が許可されているのも大きなメリットです。採用する外国人材との合意は必要ですが、在留資格に縛られることなく柔軟な活用が可能になります。

さらに、在留期間が長いことで長期的な育成・活用が可能になります。せっかく外国人材の採用を始めても、すぐに人員が入れ替わっていては組織運営に支障をきたすでしょう。高度専門職1号の在留期間は5年、高度専門職2号は無期限となっているため、長期的な視点で外国人材の活用を推進できます。

高度人材のポイント制度

高度人材制度では、学歴や職歴、年齢、年収、研究実績、日本語能力などに応じてポイントを算出します。ポイントの合計が70点以上の場合、高度人材として優遇措置が受けられるのです。

例えば、優秀な大学で取得した学位や世界的な企業での経験、高い年収、流暢な日本語能力などがあれば、ポイントが高くなります。

高度人材の申請方法

ここでは、高度人材の申請方法をご紹介します。

「これから日本に入国する場合」と「すでに在留している場合」で申請の流れが異なります。これから入国する場合は、在留資格認定証明書の交付申請が必要です。一方、すでに在留している場合は在留資格変更または在留期間更新の許可申請が必要となります。

それぞれの手続きを見ていきましょう。

これから日本に入国する場合

新規で日本に入国する外国人材が対象の場合、以下5つのステップで申請を行います。

1.地方出入国在留管理局での申請
2.出入国在留管理庁による審査
3.在留資格認定証明書の交付
4.日本大使館での査証(ビザ)申請
5.空港または港での上陸審査手続き

これから日本に入国する場合は「在留資格認定証明書交付申請書」の提出が必要です。資料が準備できたら、地方出入国在留管理局の窓口で申請しましょう。ポイント制によって高度人材に該当するかどうかの審査が行われます。審査が通れば、在留資格認定証明書が交付されます。

次に行うのが、対象となる外国人材の居住国における日本大使館でのビザ申請です。無事にビザが発給されたら、入国の準備は完了です。入国の際、在留資格認定証明書とビザが貼られたパスポートを提示し、上陸審査手続きを受けましょう。

在留資格認定証明書が交付された時点で、上陸条件の適合性の審査は終了しているため、その後の手続きはスムーズに進むはずです。

すでに日本に在留している場合

すでに日本に在留している場合、新規で高度専門職を申請するなら「在留資格の切替」、すでに高度専門職として在留しているなら「在留期間の更新」の申請がそれぞれ必要となります。

手続きの流れは以下の通りです。

1.地方出入国在留管理局での申請
2.出入国在留管理庁による審査
3.在留資格変更および在留期間更新の許可

通常の在留資格から高度専門職への切替を希望する場合は「在留資格変更許可申請書」、すでに高度専門職として活動しており、期間を更新したい場合は「在留期間更新許可申請書」の提出が必要となります。

出入国在留管理庁による審査項目として、以下の3点が挙げられています。

・行おうとする活動が高度外国人材としての活動であること
・ポイント計算の結果が70点以上であること
・在留状況が良好であること

(参考:出入国在留管理庁「手続きの流れは? 必要な申請書類は」)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_procedure_index.html

すでに在留している外国人の場合、高度人材としてのポイント制による審査はもちろん、在留状況も審査対象となるため注意しましょう。

●まとめ

本記事では、外国人採用で活用したい「高度人材」の制度について、目的や種類、申請方法を解説しました。

企業の競争力を高め、また人材確保のためにも、高いスキルを持った外国人材の活用は欠かせなくなってくるでしょう。

しかし、高度人材の手続きや優秀な外国人材の発掘が難しそうだと感じる企業担当者は多いはずです。スムーズに外国人材を活用するためには、外国人の派遣に特化した人材サービスを利用するのも1つの手です。

サンウェルでは高度なスキルを持つ外国籍エンジニアの紹介・派遣とともに、ビザ取得や住居手配など採用、来日に伴う全面的なサポートを提供していますので、お客様企業はエンジニアの採用のみに集中していただけます。
外国籍エンジニアをお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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