サンウェルナレッジ

エンジニア活用・採用・育成のコツ

サンウェルコラム

外国人就労ビザの有効期間はどれくらい?更新にかかる日数も紹介

外国人就労ビザの有効期間はどれくらい?更新にかかる日数も紹介

外国人の就労ビザには有効期間があります。就労ビザの種類ごとに期間が異なるほか、同じ就労ビザでも1年や5年など大きな差が生じるケースは少なくありません。

本記事では、外国人就労ビザの有効期間や審査にかかる日数について解説します。外国人材の活用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

外国人就労ビザの有効期間は種類によって異なる

外国人就労ビザとしては、16種類の「就業ビザ」や高度な知識・経験を有する人材向けの「高度専門職ビザ」などが挙げられます。それぞれの有効期間を見ていきましょう。

◎就業ビザの有効期間

就業ビザの具体的な種類は以下の通りです。

・教授
・芸術
・宗教
・報道
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能(1号・2号)
・技能実習

就労ビザにはそれぞれ異なる有効期間が設定されています。例えば、上記のうち「教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、介護」については 「5年、3年、1年又は3月(経営・管理:5年、3年、1年、4月又は3月)」とされています。

企業による外国人材の雇用でよく利用される「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアなどの理工系技術者やIT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなどが日本で働くために取得するビザです。ビザの有効期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかとなります。

「特定技能」は、国内で人手不足に陥っている産業分野における外国人材の雇用を目的として創設された制度です。対象の産業分野は、介護やビルクリーニングなど12種類となっています。

「特定技能」の在留期間は1号が1年・6ヶ月・4ヶ月、2号が3年・1年・6ヶ月です。しかし、2号は2022年に初めての取得者が誕生したばかりであり、普及にはまだ時間を要するものと考えられます。

「技能実習」は、開発途上地域などへの知識・技術の移転を目的として創設された制度です。したがって、労働力の確保が目的ではありません。

「技能実習」の在留期間は最長で5年ですが、一定期間の滞在後に所定の試験に合格する必要があります。

関連記事:外国人向けの就労ビザとは|種類や取得の流れ、更新方法を解説 

就業ビザの最長の有効期間は以前は3年でしたが、2012年に実施された入管法の改正により、最長で5年とされました。

ただし、最長5年とされている就業ビザであっても、初回の認可では1年とされるケースが少なくありません。対象となる外国人材の活動実績や就労先企業の規模などさまざまな要素を勘案し、有効期間が設定されます。

◎高度専門職ビザの有効期間

高度専門職ビザは、高度な技術や専門知識を持ち、日本の経済や企業の成長に貢献することが期待される外国人材に対して設けられた優遇制度です。在留期間も通常の就業ビザより長く設定されており、より長期にわたる活躍が期待されているといえるでしょう。

高度専門職ビザには1号と2号の2種類があります。高度専門職1号ビザの在留期間は5年となっており、通常の就業ビザの最長期間と同じです。さらに、高度専門職2号の在留期間は無期限となっており、長期にわたって日本で活躍が可能です。

高度専門職はポイント制となっており、学歴や職歴、年齢、研究実績、日本語能力など多岐にわたる項目に対してポイントが付与され、合計70点以上の場合に認可されます。そして、高度専門職1号の取得後、3年以上在留した場合に2号の付与が受けられます。

高度専門職には、有効期間以外にも複合的な在留活動が許可されていたり、入国・在留手続きが優先的に処理されたりとさまざまな優遇措置があるため、企業と外国人材の双方にメリットがある制度だといえるでしょう。

関連記事:外国人採用における「高度人材」とは|申請方法や必要書類を解説 

外国人就労ビザの有効期間の決まり方

外国人就労ビザの有効期間は、さまざまな要因に基づいて決定されます。
出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001344550.pdf

によると、就労ビザの有効期間は「就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断」することで決定されるとあります。

外国人材の素行などに問題がなく、雇用する企業の規模が大きければより長期の有効期間を得られる可能性が高いといえるでしょう。

ただし初回の就労ビザ申請については、有効期間1年とされるケースが多いといわれています。対象となる外国人材に日本国内での活動実績がないため、長期の滞在が認められないようです。

有効期間の長い就労ビザを発給してもらうためには、企業としての規模や就労予定期間の長さに加え、対象となる外国人材の素行なども重要です。法律を守るのはもちろん、納税などの公的義務を怠ることがないよう企業として外国人材をサポートしていく必要があるでしょう。

外国人就労ビザの更新にかかる期間

就労ビザの更新にかかる期間は、就労ビザの種類や対象となる外国人材の状況、内容変更の有無などによってさまざまです。

申請者である外国人材の行動や経歴に問題がなく、既存の就労ビザをそのまま更新するだけであれば、比較的短期間で完了する傾向にあります。

出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00140.html

から、令和5年度第2四半期(令和5年7月1日~9月30日)の在留審査処理期間をいくつか見てみましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の場合、初回の就労ビザ申請に必要な「在留資格認定証明書(COE)」の交付は53.0日、更新は32.7日、変更は38.1日となっています。やはり初回の就労ビザ取得にかかる期間がもっとも長く、更新のみの場合がもっとも短くなっています。

また、「高度専門職1号ロ」の場合は、「在留資格認定証明書(COE)」の交付が26.0日、更新が36.1日、変更が34.2日です。特に初回の就労ビザ申請に必要な「在留資格認定証明書(COE)」の交付が短期間で完了しており、優遇措置の恩恵の大きさがわかります。

「経営・管理」は審査処理期間が長い傾向にあり、「在留資格認定証明書(COE)」の交付が94.9日、更新が43.4日、変更が57.7日です。「在留資格認定証明書(COE)」は外国人材の居住国での就労ビザ申請に必要なものであり、そこからさらに手続きに時間がかかることが想定されます。

上記はあくまで目安としたうえで、外国人材の勤務開始に向けて余裕を持ったスケジュール設定が大切だといえるでしょう。

●まとめ

本記事では、外国人就労ビザの有効期間や審査にかかる日数について解説しました。

就労ビザの有効期間は種類によって異なるほか、同じ就労ビザであっても外国人材の活動実績や公的義務の履行状況、就労先企業の規模によって審査結果に差が生じます。

ただし、企業の外国人材採用に利用されることの多い「技術・人文知識・国際業務」などでは初回は1年とされるケースが多いとされています。まずは1年の就労期間を経て、都度更新をしていくのが現実的だといえるでしょう。

就労ビザは種類が多く、手続きに必要な書類も異なります。「自社でスムーズに対応できるか不安だ」と感じる場合は、まずは外国人派遣を得意とする人材サービスを利用するというのも1つの手です。

サンウェルでは高度なスキルを持つ外国籍エンジニアの紹介・派遣とともに、ビザ取得や住居手配など採用、来日に伴う全面的なサポートを提供していますので、お客様企業はエンジニアの採用のみに集中していただけます。外国籍エンジニアをお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

業界領域